プラットフォーマーとは?市場を支配する驚異の仕組みと規制の真相

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こうしたプラットフォーマーの圧倒的な優越的地位の濫用と寡占化に対し、世界の規制当局はかつてない強硬姿勢に舵を切りました。自由競争を歪め、イノベーションの芽を摘む巨大IT企業に対する独占禁止法(反トラスト法)の適用と法規制が、地球規模で加速しています。

欧州連合(EU)では、すでにデジタル市場法(DMA)およびデジタルサービス法(DSA)を全面施行。自社サービスの優遇禁止、ユーザーデータの抱き合わせ利用の制限、さらには他社アプリストアの容認(サイドローディング)をメガテック企業に義務付け、違反した場合には全世界売上高の最大10〜20%という天文学的な制裁金を科す体制を整えました。

米国においても、司法省(DOJ)および連邦取引委員会(FTC)がGoogleの検索独占やアドテク市場の寡占、Appleのスマートフォン市場の囲い込み、Amazonの出店者締め付けを巡り、歴史的な反トラスト法訴訟を相次いで提起。一部の事業部門の解体(企業分割)すら視野に入れた法廷闘争が繰り広げられています。

そして日本国内でも、2021年に施行された「デジタルプラットフォーム取引透明化法(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律)」を皮切りに、包囲網が急速に狭まっています。この法律は、大規模なECモールやアプリストアを運営する事業者に対し、取引条件の開示、契約変更の事前通知、苦情処理体制の整備、そして毎年の自己評価レポートの提出を義務付けたものです。

さらに決定打となったのが、国会を通過し全面施行された「スマートフォン特定ソフトウェア競争促進法(通称:スマホ新法)」です。この法律は、モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンにおいて寡占状態を作り出しているAppleやGoogleなどを「特定事業者」に指定し、以下の行為を厳格に禁止・義務付けました。

第一に、他社によるサードパーティ製アプリストアの提供を不当に妨害することの禁止。第二に、自社が提供する課金・決済システムの利用をアプリ開発者に強制することの禁止。第三に、検索結果や自社サービスにおいて自社の製品を優先的に表示する自己優遇の禁止です。違反した場合には、日本国内売上高の20%(再違反時は30%)という、従来の独占禁止法(課徴金最大10%)をはるかに上回る極めて重い課徴金が科される設計となっています。

プラットフォーマーが「利用規約」という名の私法によって市場を私物化してきた時代は終わりを告げ、国家の主権と法規範がデジタル空間の秩序を取り戻すための大転換期に突入しています。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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