意思表示とは?民法上の定義から契約無効・取消の落とし穴まで解説

意思表示とは?民法上の定義から契約無効・取消の落とし穴まで解説について徹底解説いたします。詳細な分析をお届けします。

Q1:口頭での約束や、LINE・チャットでのやり取りだけでも意思表示として契約は成立しますか?
A1:法的には完全に成立します。民法上、保証契約など法令で書面が義務付けられている特殊なケースを除き、契約は「当事者の意思表示の合致」のみで成立する「諾成(だくせい)契約」が原則です。書面や捺印がないからといって法的効力を否定することはできず、チャットの履歴や通話録音は裁判上の有力な証拠となります。

Q2:ネットショッピングで価格誤表記(10万円のPCが1000円)の商品を注文した場合、購入できますか?
A2:販売店側が「錯誤」を理由に契約を取り消すことが法的に認められる可能性が極めて高いです。市場価格から著しく乖離した価格誤表記について、購入者が「誤表記であることを認識できた(悪意または重過失)」と判断される場合、購入者側の権利主張は信義則上も制限されます。売買契約の成立そのものが否定されるか、錯誤取消の対象となります。

Q3:騙されて結んでしまった契約を取り消したい場合、いつまでに申し出れば良いですか?
A3:民法第126条の規定により、詐欺に気付いた時(追認をすることができる時)から「5年間」、または契約締結(行為の時)から「20年間」が経過すると、取消権は時効によって消滅します。騙されたと判明した段階で、速やかに内容証明郵便など確実な手段で取消の意思表示を行う必要があります。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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