親子の縁を切るには?法律上の限界と実質的に絶縁する5つの防衛策

親子の縁を切るには?法律上の限界と実質的に絶縁する5つの防衛策についての最新情報を徹底解説します。

結論から述べると、現行の民法において実親と実子の法的な親子関係を解消する制度は一切存在しません。民法第725条は「血族」を親族と定義しており、生物学的な血のつながりがある以上、どれほど凄惨な虐待や精神的暴力が存在していたとしても、戸籍上から実親を消し去ることは不可能です。

ネット上では「弁護士を通じて絶縁届を提出した」といった体験談が散見されますが、法務省の窓口にそのような公的書面は存在しません。当事者間で「金輪際、親子の縁を切る」「二度と互いに接触しない」と記載した絶縁状を作成し、署名・捺印を交わしたとしても、それはあくまで私的な意思表明に過ぎず、民法上の親子関係や扶養義務を無効化する法的効力は持ち合わせていないのが実情です。

例外として実親子関係を法的に断ち切る唯一の制度に「特別養子縁組(民法第817条の2)」があります。しかし、これは原則として子どもが15歳未満の段階で養親の元に引き取られるケースを想定した制度であり、成人した子どもが自発的に親と縁を切る手段としては法構造上利用できません。だからこそ、法的関係を消せない前提に立ち、「いかに実質的な関係を遮断するか」という現実的な防衛戦略へと舵を切る必要があります。

阿部 裕樹

阿部 裕樹

エンタメ専門ジャーナリスト

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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