障害年金の等級判定はどう決まる?不支給・等級落ちを防ぐ診断書の急所
障害年金の等級判定はどう決まる?不支給・等級落ちを防ぐ診断書の急所とはどんな影響があるのか? 主要なファクトを簡潔に解説します。
各等級が具体的にどのような状態を指しているのか、法定基準を整理します。日本年金機構が公開している障害等級表および認定基準において、障害年金1級2級3級の違いは次のように明確に区分されています。
1級は「他人の介助を受けなければ、日常生活のほとんどのことができない状態」と定義されます。身の回りのことはかろうじてできる程度で、活動の範囲はおおむねベッド周辺に限られる、病院であれば重篤な入院加療室、家庭であれば寝たきりに近い状態が想定されています。
2級は「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない状態」です。家庭内の極めて軽微な活動(簡単な食事作りや片付けなど)はできても、それ以上の活動はできず、活動の範囲もおおむね家屋内に限られる状態を指します。
3級(厚生年金のみ)は「日常生活にはほとんど支障はないが、労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態」です。職種が大幅に制限されたり、短時間勤務しかこなせない状態が該当します。
特に判定が繊細を極める精神疾患(うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害など)においては、2016年に導入され現在も運用されている「精神障害判定ガイドライン」が絶対的な判定軸となっています。このガイドラインでは、診断書裏面の「日常生活能力の判定(7項目)」を1〜4点で数値化した判定平均値と、「日常生活能力の程度(5段階評価)」を組み合わせたマトリクス表を用いて、障害認定基準の目安がシステマティックに導き出されます。
精神障害判定ガイドラインの算式では、例えば「食事の摂取」「清潔の保持」「金銭管理と買い物」などの7項目の評価を点数化し、合計点を7で割った「判定平均」が算出されます。実務上のデータ分析によると、この平均値が「2.7点」かつ日常生活能力の程度が「(3)」と判定された場合、ガイドラインの目安表上は「2級または3級」の枠に位置づけられます。ここから最終的にどちらに転ぶかは、医師の総合所見欄や申立書の記載実態が握ることになります。