育休中の年末調整は出すべき?損しない書き方と配偶者控除の盲点
育休中の年末調整は出すべき?損しない書き方と配偶者控除の盲点とはどのようなものなのか? 主要なファクトを丁寧に紐解いて紹介します。
実務として会社から送られてくる書類の記入方法は、ポイントさえ押さえれば決して複雑ではありません。基本となるのは以下の2点です。
1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
氏名、生年月日、住所などの基本情報を記入します。生まれた子どもを扶養親族欄に記入する際、16歳未満の子どもは所得税の扶養控除対象外ですが、「住民税に関する事項」の欄に必ず氏名を記入してください。これが自治体における非課税限度額の判定や保育料算定の重要な基礎情報になります。
2. 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書
自身の「給与所得以外の所得の合計額」は手当を含めず「0円」とします。「給与所得の収入金額」には、当年1月1日から現在までに支給された給与・賞与の額面合計(見込み額含む)を記入し、所定の計算式に従って所得金額を導き出します。年内給与が全くない場合は「収入金額:0円」「所得金額:0円」と記載します。
もし11月を過ぎても会社から書類一式が届かない場合は、育休中の連絡先変更漏れや労務側の発送遅延が疑われます。速やかに人事・労務担当窓口へ連絡を取りましょう。万が一、提出期限に間に合わなかった場合でも、翌年2月16日から3月15日までの期間に自身で確定申告を行えば、年末調整と全く同じ税額精算と還付を受けることが可能です。