単価契約とは?総額契約との違いや印紙税・失敗しない実務を徹底解説
単価契約とは?総額契約との違いや印紙税・失敗しない実務を徹底解説について押さえておきたい 事実を分かりやすい構成で解説いたします。
Q1:単価契約書に収入印紙を貼り忘れた場合、どうなりますか?
A1:契約そのものの法的な有効性は失われませんが、印紙税法違反となります。税務調査等で発覚した場合、本来納めるべき税額に加え、原則としてその2倍(計3倍)の「過怠税」が徴収されます。ただし、税務署から指摘される前に自主的に貼り忘れを申し出た場合は、過怠税が1.1倍に軽減されます。
Q2:業務委託の単価契約で「最低発注量」を設定しないと違法になりますか?
A2:最低発注量を定めないこと自体が直ちに違法となるわけではありません。ただし、相手方を長期間拘束しながら長期間まったく発注を行わない場合、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」や、下請法・フリーランス保護法が禁じる不当な経済的利益の侵害とみなされるリスクがあります。発注枠を確保させたい場合は、少額でも最低保証金額(リテイナーフィー)を設定するのが実務上の安全策です。
Q3:公共工事の単価契約で、実際の施工数量が当初予定を大きく上回った場合はどうなりますか?
A3:多くの公的調達基準では、当初の予定数量に対して一定割合(例えば30%以上)の著しい増減が生じた場合、単価そのものの再協議・変更を認める設計変更条項(スライド条項)が設けられています。数量が激増した場合は量産効果による単価引き下げ、激減した場合は固定費回収のための単価引き上げが交渉対象となります。
Q4:総額契約として締結した案件を、後から単価契約に変更できますか?
A4:発注者・受注者双方の合意があれば契約形態の変更は法的に可能です。その際は、従前の総額契約を精算・解除した上で、新たに単価や業務範囲を定めた覚書または新契約書を締結します。ただし、下請法が適用される取引において、親事業者が一方的に自らの都合で契約形態を変更し代金を減額することは厳格に禁じられています。