110万円贈与はいつ廃止?噂の真相と2026年最新ルールの落とし穴
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制度そのものは残ったものの、実質的な大打撃となったのが生前贈与持ち戻し7年延長です。生前贈与加算とは、被相続人(亡くなった人)から相続人へ生前に贈与された財産を、相続財産に足し戻して相続税を計算する仕組みを指します。これまでの生前贈与加算期間の経緯を振り返ると、昭和期から半世紀以上にわたり「死亡前3年以内」に限定されていました。これが2024年1月1日以降の贈与から順次延長され、最長で「死亡前7年間」まで遡及して課税対象とされる新ルールへと舵が切られました。
2026年の現時点は、まさにこの経過措置の移行期に該当します。2024年1月1日以降に行われた贈与について、従来の3年ルールから段階的に対象期間が伸びており、2031年1月以降に発生する相続からは完全に「過去7年間」の持ち戻しが適用されるタイムラインとなっています。ただし、国税庁の定めた緩和措置として、延長された4年間(死亡前3年超〜7年以内)に贈与された財産については、総額100万円までは相続財産に加算しないという特例が設けられています。
都内の相続税専門税理士は、近年の相談傾向について次のように警鐘を鳴らします。
「『まだ元気だから毎年110万円ずつ子どもに渡せば大丈夫』と考えていた70代・80代の親御さんが、もっとも痛手を被るルール変更です。万が一の事態が起きた際、過去7年分にわたって通帳履歴を遡られ、善意の贈与がすべて相続税の課税対象へと引き戻されるリスクが現実化しています」