漢字を繰り返す「々」は漢字じゃない?正式名称やスマホでの出し方を徹底解説

漢字を繰り返す「々」は漢字じゃない?正式名称やスマホでの出し方を徹底解説に関する質問を分かりやすくまとめました。詳細な解説をご確認ください。

「漢字ではない記号であるならば、子どもの名付け(人名)に使うことは法律上禁止されているのではないか?」という疑問が浮上します。実際、戸籍法において子どもの名前に使える文字は厳密に制限されているからです。

戸籍法と「人名用漢字」の条文に隠された特例

結論から言うと、々を名前に使える理由は、法務省が通達および戸籍法施行規則の中で「特定の記号の例外使用」を明文で認めているためです。 戸籍法第50条では「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない」と定められており、その具体的範囲は戸籍法施行規則第60条で規定されています。本来ここには常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナのみが列挙されており、記号(約物)は含まれていません。 しかし、法務省民事局の通達(昭和23年通達等)により、古くから日本人の名前に親しまれてきた慣習を尊重し、「直前の漢字を重ねる場合に限り、繰り返し記号『々』の使用を認める」という救済措置が取られています。

名前で「々」を使う際の厳密な法的制約

法的に認められているとはいえ、無制限に使えるわけではありません。以下のルールを逸脱した出生届は役所の窓口で受理されません。 * 1文字目に配置することは不可: 「々」はあくまで「直前の文字を繰り返す記号」であるため、「々子(のまこ)」のように名前の先頭文字として命名することは法的に一切認められません。 * 直前が「使用可能文字」でなければ不可: 直前の漢字が常用漢字または人名用漢字である必要があります(例:「菜々子」「佐々木」「凛々」は受理されます)。 * 読み方の自由度: 現在の戸籍実務上、「々」そのものに特定の読み(訓・音)は法定されておらず、直前の漢字の読みに従います。「菜々(なな)」のように前の音をそのまま重ねる読み方が大半を占めます。

加藤 愛美

加藤 愛美

エンタメ専門ジャーナリスト

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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