障害年金と厚生年金は一緒にもらえる?65歳の併給ルールと損しない選択
障害年金と厚生年金は一緒にもらえる?65歳の併給ルールと損しない選択について徹底解説いたします。詳細な分析をご覧ください。
Q1:65歳になったら、手続きをしなくても自動的に金額が多い方が振り込まれますか?
A1:自動的には振り込まれません。日本年金機構から届く「年金受給選択申出書」を提出しなければ、新たな年金の支給が保留される恐れがあります。受給者自身が受給額と税・社会保険料への影響を算出した上で、最も有利な組み合わせを選択して申告する必要があります。
Q2:老齢厚生年金を選択して課税世帯になってしまった場合、後から元に戻せますか?
A2:元に戻せます。「年金受給選択申出書」を年金事務所に再提出することにより、将来の受給分から「障害基礎年金+障害厚生年金」の組み合わせに切り替えることが可能です。ただし、過去に遡って税制や社会保険料の還付を受けることは原則できませんので、切り替えのタイミングには注意が必要です。
Q3:夫を亡くして遺族厚生年金をもらっていますが、自分の障害基礎年金と一緒にもらえますか?
A3:一緒にもらえます。65歳以降であれば「障害基礎年金+遺族厚生年金」の併給が法律で明認されています。さらに遺族厚生年金は全額非課税であるため、障害基礎年金と組み合わせることで、一切の税金を引かれることなく両方の給付を全額受け取ることができます。