わいせつ行為の境界線はどこから?不同意わいせつ罪と罰則・示談金相場
わいせつ行為の境界線はどこから?不同意わいせつ罪と罰則・示談金相場の具体的な内容に迫る! 専門的な視点でまとめました。
Q1:お酒の席で悪ノリして同僚の体を触ってしまった場合でも逮捕されますか?
A1:逮捕される可能性は十分にあります。新設された不同意わいせつ罪では、「アルコールの影響に乗じた行為」が明確に処罰要件として規定されています。「酒の席の無礼講」「冗談だった」という弁明は法的に一切通用せず、相手の意に反する身体接触があった時点で犯罪が成立します。
Q2:初犯で自首した場合、不起訴になる可能性は高くなりますか?
A2:自首を行い、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、身柄を拘束されない在宅事件として処理される可能性が高まります。さらに、早期に被害者への謝罪と示談を成立させることで、初犯であれば起訴猶予(不起訴処分)を獲得できる可能性は大きく上がります。
Q3:何年も前の出来事について、突然被害届を出されて逮捕されることはありますか?
A3:十分に起こり得ます。法改正により不同意わいせつ罪の公訴時効は12年に延長されており、被害者が犯行時に未成年だった場合はさらに時効期間が先に延びます。防犯カメラ映像やSNSのやり取り、当時の通院履歴などの客観的証拠が存在する場合、事件から数年が経過していても捜査機関が動き、立件されるケースがあります。