車検ステッカー位置変更と罰則の盲点|運転席側貼付と最大50万円の真実
車検ステッカー位置変更と罰則の盲点|運転席側貼付と最大50万円の真実の全体像を詳しく解説してご紹介します。
多くのドライバーが「交通違反の点数や反則金(青切符)で済むだろう」と軽く考えがちですが、車検ステッカーの扱いは交通反則通告制度の対象外です。車検ステッカーを貼らずに走行した場合、道路運送車両法第66条第1項(自動車登録番号標等の表示義務)違反に問われ、同法第109条第8号に基づき「50万円以下の罰金」という重い刑事罰が規定されています。
点数加算(行政処分)こそないものの、起訴されれば前科がつく罰金刑です。警察の街頭取り締まりや検問、Nシステム(自動車ナンバー自動読取装置)の高度化により、無車検車両や標章未貼付車両のスクリーニングは年々厳格化しています。特に「車検は通したが、ディーラーから郵送されてきたステッカーをダッシュボードに放置していた」というケースでも、フロントガラスに貼っていなければ明確な表示義務違反として摘発対象になります。
さらに深刻なのは、ステッカーを貼らないまま有効期限を過ぎて走行する「車検切れ運行(無車検運行)」です。無車検運行は道路運送車両法第58条違反となり、違反点数6点(一発で30日間の免許停止処分)、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。大半の場合、車検切れと同時に自賠責保険も切れているため、自動車損害賠償保障法違反も加わり、違反点数8点(免許停止90日間)、1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金という極めて重い刑罰に発展します。