Nhk未契約で本当に訴訟される?裁判の対象基準と割増金2倍リスクを徹底解説
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受信料の支払いに関して「5年で時効になる」という知識を持つ方は多いはずです。確かに、すでに契約を結んでいる既契約者の滞納受信料については、2014年の最高裁判決により民法上の定期金債権として5年の消滅時効が適用されます。
しかし、未契約者の場合は法的な位置づけが異なります。契約が未締結の状態では定期金債権が発生しておらず、判決確定によって設置時からの受信料支払い義務が一括で確定するため、「過去5年分だけ払えば残りは時効」という主張がストレートには通用しない法的解釈が存在します。
割増金の請求も含めると、未契約期間が長引くほど累積する請求金額は跳ね上がります。「逃げ続ければ時効で帳消しになる」という考え方は、未契約訴訟において通用しないリスクを孕んでいます。