2026年労働保険年度更新の完全手順|申告書の書き方と追徴金リスク

2026年労働保険年度更新の完全手順|申告書の書き方と追徴金リスクの詳細解説を解説します。役立つ情報が詰まっています。

Q1:役員報酬は労働保険の賃金総額に含める必要がありますか?
A1:原則として役員報酬は含まれません。役員は「使用人」ではなく「経営者」であるため、労働基準法上の労働者に該当しないからです。ただし、「取締役工場長」や「取締役営業部長」のように、明確に従業員としての身分と実態を持ち、労働の対価として役員報酬とは別に給与が支払われている兼務役員に限り、その労働者給与部分のみを算定対象に含めます。

Q2:概算保険料の分割納付(延納)は誰でも利用できますか?
A2:一定の要件を満たす必要があります。一般の事業所で概算保険料の総額が40万円以上、労災保険または雇用保険のいずれか一方のみ成立している事業所で20万円以上である場合に限られます。ただし、労働保険事務組合に事務処理を委託している事業所については、概算保険料の金額に関わらず無条件で全3回の延納分割納付が認められます。

Q3:申告書の提出期限である7月10日を過ぎてしまったらどうなりますか?
A3:速やかに所轄の労働基準監督署または都道府県労働局へ連絡し、指示を仰いで提出してください。督促状が発行される前に自発的に申告・納付を行えば追徴金を回避できるケースもありますが、放置して行政庁による「認定決定」が下されると、確定保険料の10%の追徴金および法定延滞金が加算されます。また、未申告期間中に労災事故が発生した場合は給付費用の全額または一部が事業主から直接徴収されます。

Q4:短時間勤務のアルバイトやパートタイマーの賃金も計算対象に入りますか?
A4:労災保険については、勤務時間や日数にかかわらず、雇い入れているすべてのアルバイト・パートの賃金を含める必要があります。一方、雇用保険については「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」を満たして雇用保険の被保険者となっている短時間労働者の賃金のみを算入します。両者で対象となる賃金総額が異なる点に注意してください。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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