社会保険と国民健康保険の違いは?保険料の格差と扶養の落とし穴
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日常の通院や投薬における自己負担割合はどちらも原則3割で変わらない。だが、重大な病気やケガ、出産によって働けなくなった瞬間、両者の保障格差が牙を剥く。
社会保険には、業務外の病気やケガで長期間働けなくなった際に給与の約3分の2が最大1年6カ月間にわたって支給される傷病手当金が完備されている。さらに、産前産後休業中の収入を補填する出産手当金も給付される。これらは民間の所得補償保険に匹敵する極めて強力な防壁だ。
ところが国民健康保険には、原則として傷病手当金も出産手当金も存在しない。フリーランスや個人事業主が病床に伏して売上が途絶えれば、そのまま収入ゼロの直撃を受ける。自営業者が民間の就業不能保険や医療保険を手厚く契約せざるを得ない理由は、まさにこの国保の保障ギャップを埋めるためだ。