善逸柄の正式名称「鱗文様」の秘密!意味や由来・商標の真相を徹底解説

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社会現象となった『鬼滅の刃』において、ファンの間だけでなく知的財産法・ビジネスの専門家の間でも大きな注目を集めたのが、集英社による羽織模様の商標登録出願でした。

集英社は2020年、海賊版グッズや悪質な模倣品の横行を防ぐ目的で、主要キャラクターの羽織の模様(炭治郎の市松、禰豆子の麻の葉、善逸の鱗、義勇・しのぶ・煉獄の柄)を特許庁に商標出願しました。このうち、デザイン性の独自性が高かった冨岡義勇、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎の羽織パターンは商標登録が認められました。

しかし、善逸の鱗文様、炭治郎の市松模様、禰豆子の麻の葉文様については、特許庁の審査において拒絶査定が下されました。特許庁が下した判断の骨子は「商標法第3条第1項第6号(自他商品識別力のない商標)」に該当するというものです。

集英社はこれを不服として拒絶査定不服審判を請求しましたが、特許庁の審判部はいずれも請求不成立の審決を下しました。審決理由として、「善逸の三角形を組み合わせた意匠は、古くから親しまれている伝統的な『鱗文様』の範疇を出るものではなく、全体として単純かつありふれた装飾的図柄にとどまる」と判断されたためです。

この審決により、善逸の鱗柄のような伝統文様は「誰か一企業が独占すべきものではなく、社会全体の文化的共有財産(パブリックドメイン)である」という原則が法的に再確認されました。結果として、現在も一般のファンやハンドメイド作家が伝統的な鱗柄を使ったものづくりを自由に楽しめる環境が守られています。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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