国際線の液体持ち込みで没収続出?2026年最新のジップロック規定

国際線の液体持ち込みで没収続出?2026年最新のジップロック規定に関する詳細情報を丁寧にまとめました。詳細な解説をご確認ください。

ネット上の個人ブログや古いまとめ記事には、液体持ち込みに関する誤った情報や言葉足らずな解説が散見されます。ここでは、とくに質問が集中する化粧水やメイク落としの持ち込み、および目薬やコンタクト洗浄液の扱いにおける重大な盲点を整理します。

まず、化粧水やメイク落としの持ち込みに関する最大の盲点は「詰め替え容器の選び方」と「除光液・ヘアアイロン等の危険物規定との混同」です。100ml以下のトラベル用透明ボトルに小分けすれば、化粧水、乳液、オイルクレンジング、ジェル洗顔料はすべてジップロックに入れて機内持ち込みが可能です。ただし、マニキュアの「除光液(アセトン等の引火性溶剤を含むもの)」は、液体制限以前に航空法上の「危険物(引火性液体)」に該当するため、100ml以下であっても機内持ち込み・預け入れともに原則禁止されている製品が多く存在します(ノンアセトンタイプの除光シート等への切り替えが安全です)。

次に、ネット上で最も誤解が多いのが目薬やコンタクト洗浄液の扱いです。「目薬も必ずジップロックに入れなければならない」と思い込んでいる人が多いのですが、国土交通省の『液体物の持ち込み制限に関するQ&A』およびJAL・ANAの規定では、「機内で使用するために必要な医薬品(処方薬および市販薬)」は、100ml以下・透明袋収納のルールから除外(特例として別枠持ち込み可能)と定められています。

この「医薬品」のカテゴリーには、点眼薬(目薬)、点鼻薬、インスリン等の注射液、そしてソフトコンタクトレンズの保存液・洗浄液(医薬部外品・医療機器ケア用品)が含まれます。つまり、機内で使用する分の目薬やコンタクト洗浄液は、ジップロックの外(ポーチやポケット)に入れて持ち込むことがルール上認められており、保安検査場で検査員に「機内で使う目薬・コンタクト液です」と申告すれば通過できます。

しかし、ここにも現場ならではの注意点があります。日本語表記しかない300ml〜500mlの大容量コンタクト洗浄液ボトルを海外の空港(特に英語圏以外の欧州やアジアの地方空港)の保安検査場に持ち込むと、現地の検査官に医療品であることが伝わらず、単なる大容量の液体とみなされてトラブルになる事例が報告されています。無用な交渉や没収リスクを避けるためには、機内用のコンタクト洗浄液も100ml以下のミニボトル(コンビニやドラッグストアで買えるトラベル用サイズ)や1回使い切りタイプを選び、ジップロックの中に一緒に収めておくのが最も賢明な防衛策です。

阿部 裕樹

阿部 裕樹

エンタメ専門ジャーナリスト

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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