離婚の財産分与で半分もらえない真相|弁護士が教える損しない完全対策
離婚の財産分与で半分もらえない真相|弁護士が教える損しない完全対策にまつわる最新トピックを分かりやすく発信ます。
婚姻期間中に購入した自宅不動産や、将来支給される予定の退職金は、金額が大きい反面、清算手続きが極めて複雑です。
住宅ローン付き不動産の仕分けパターン
自宅をどう処理するかは「査定額とローン残高の関係」で根本的に異なります。
- アンダーローンの場合(査定額 > ローン残高):
売却して得た利益を折半するか、一方が住み続ける場合は「(査定額 - ローン残債)÷ 2」に相当する代償金を相手に支払います。 - オーバーローンの場合(査定額 < ローン残高):
法的な資産価値は「0円」とみなされ、財産分与の対象になりません。ただし、名義人がそのまま住み続けてローンを払い続けるか、任意売却等で債務整理を行うかの現実的な取り決めが不可欠です。
退職金の計算シミュレーション
すでに支給された退職金はもちろん、「将来支給される見込みが高い退職金」も財産分与の対象となります。計算式は以下の通りです。
【退職金分与額の算出式】
分与額 = 支給(見込)退職金額 × (婚姻期間 ÷ 勤続予定年数) × 1/2
例えば、勤続30年で退職金2,000万円が見込まれる会社員で、婚姻期間が15年の場合、2,000万円 × (15年 ÷ 30年) × 1/2 = 500万円 が配偶者に分与される目安となります。