ベリーベスト法律事務所のB型肝炎給付金!最大3600万円の実態
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最高裁判決を受けて法整備が進められ、成立したのが特定B型肝炎ウイルス感染者受給権者等に対する給付金の支給に関する特別措置法である。この法律に基づき、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に集団予防接種を受けたこと、かつ一次感染者またはその母子感染(二次感染者)であることが支給の基本条件となる。
支給額は病状によって細かく分類される。無症候性キャリアであれば50万円から600万円程度、慢性肝炎、肝硬変、そして肝がんや死亡に至ったケースでは最大3600万円が支給される。ただし、厚生労働省に対する提訴手続きにおいて「当時の予防接種の記録」や「母子感染の否定」「他の感染原因の除外」などの厳格な証拠収集が要求されるため、個人の力だけで立証手続きを完結させるのは困難を極める。