国民健康保険と社会保険の違い!どっちが得か2026年基準で徹底比較
国民健康保険と社会保険の違い!どっちが得か2026年基準で徹底比較の要点を丁寧に掘り下げてご紹介します。
現在、パートタイマーやアルバイト労働者の間で大きな関心事となっているのが、厚生労働省が進める2026年最新の社会保険適用拡大ルールです。これまで段階的に進められてきた被用者保険の適用拡大は、企業規模要件が50人超からさらに引き下げられ、将来的には企業規模に関わらず週労働時間20時間以上の全労働者を対象とする抜本改正が現実味を帯びています。
現場では「106万円の壁を超えると手取りが減るから働きたくない」といういわゆる「就労調整」が長年問題視されてきました。しかし、手取りの目減りという短期的な損失のみに目を奪われるのは危険です。短時間勤務であっても社会保険に加入することで、前述の傷病手当金や出産手当金の受給権が得られるだけでなく、国民年金と厚生年金の受給額格差を縮小できるという強力なリターンが存在します。
公的年金の基礎部分である国民年金(老齢基礎年金)の満額給付は月額約6万8,000円程度(年度により改定)にとどまりますが、厚生年金に加入し保険料を折半納付していれば、将来受け取る年金額に「報酬比例部分」が上乗せされます。パート勤務であっても月額給与に応じて月数万円の厚生年金が終身で上乗せされるため、女性の単身高齢化や長寿リスクに対する防貧機能は飛躍的に高まります。
また、社会保険と一口に言っても、加入する母体によって優劣がある点も見逃せません。中小企業の従業員を中心に約4,000万人が加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と、大手企業が単独または共同で設立する「健康保険組合(組合健保)」には明確な違いがあります。
協会けんぽと健康保険組合の違いとして最も大きいのは、保険料率と独自給付(付加給付)です。協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに約9.5%〜10.5%程度で設定されていますが、財政基盤が強固な大手企業の健康保険組合では、料率を7〜8%台に低く抑えている組織が少なくありません。さらに組合健保の中には、高額療養費制度の自己負担限度額を超えた分について、組合独自に「1か月の自己負担上限を2万円〜2万5,000円まで」に抑える手厚い「一部負担還元金」を設けているところもあります。大企業勤務者の医療費耐性が強靭である理由は、この見えざる組合格差にも隠されています。