死体遺棄罪の刑罰と殺人罪の違い|隠す心理や時効・判決実例を徹底解説

死体遺棄罪の刑罰と殺人罪の違い|隠す心理や時効・判決実例を徹底解説の基本情報から最新動向までを一挙に解説しました。

日本の刑法において、人の遺体に対する不法な扱いは刑法第190条(死体損壊等)によって厳格に禁じられています。条文には「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する」と明記されています。この規定が守ろうとしている法益は、故人に対する「社会通念上の宗教的感情や敬虔(けいけん)な追悼の情」です。

法律実務における死体遺棄の構成要件は、主に以下の2種類に大別されます。

  • 作為による遺棄:遺体を山林に埋めたり、海や川に投棄したり、ゴミ収集場やコインロッカーなどに隠匿・移動させて放置する行為。
  • 不作為による遺棄:同居人や介護者など「死体を適切に埋葬・通報すべき法的な作為義務がある者」が、死亡の事実を知りながら通報や葬祭の手続きを行わず、自宅内などにそのまま長期間放置する行為。

死体を単に隠す「隠匿」も遺棄の概念に含まれ、判例上は社会通念上ふさわしくない場所や状態で放置した時点で犯罪が成立します。一方で、近年関心が高まっている海洋散骨や樹木葬については、節度を持って公序良俗に反しない態様で行われる限り、違法性は阻却されるのが実務上の通説となっています。

前田 葵

前田 葵

サステナビリティ研究家

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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