追い越しと追い抜きの決定的な違い!車線変更と罰則リスクを徹底解説
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教習所の学科試験や運転免許更新時の講習で、多くのドライバーが頭を抱えるのが免許学科試験ひっかけ問題の数々だ。ネット掲示板やSNSでは誤った解釈が拡散されがちだが、実務上の運用には極めて厳格なルールが存在する。
代表的な誤解が、「追い越し禁止場所では、前を走る車より前に出てはならない」という思い込みだ。道路交通法第30条で指定されている追い越し禁止場所(標識による指定区間、交差点の手前30メートル以内、見通しの利かない道路の曲がり角、上り坂の頂上付近、トンネル内の車両通行帯のない区間など)で禁止されているのは、あくまで「進路を変えて前に出る追い越し」である。片側2車線以上の道路において、車線変更をせずにそのまま直進して前車を追い抜く行為は、法的に禁止されていない。
また、黄色の中央線はみ出しに関しても致命的な勘違いが見受けられる。中央線が黄色の実線で引かれている区間は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を意味する。道路の左側部分の幅が十分で、はみ出さずに追い越せる場合(前走する自転車や原付などを右側に車線変更せずにかわす等)は物理的に追い越しが可能だが、タイヤがわずか数センチでも黄色の中央線を越えた時点で違反が成立する。加えて、白の実線で区切られた進路変更禁止区間では車線変更そのものが禁じられているため、追い越しのための進路変更は即座に違反となる。
さらに見落とされがちなのが、道路交通法第18条に根付くキープレフト原則との兼ね合いだ。車両は車両通行帯のない道路では左寄りを、複数車線がある道路では最も右側の車線を追い越し等のために空けておくのが大原則である。これらを正しく把握していないドライバーが、悪気なく不適切な車線変更を繰り返し、取締りの対象となっているのが実態だ。