公用車事故の責任と損害賠償|税金負担の真相と国家賠償法を徹底解説

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公務員が公務の執行中に公用車を運転して事故を起こした場合、被害者に対する法的な賠償責任は原則として国または地方自治体が直接負うことになります。この根拠となるのが国家賠償法第1条第1項です。同条では、国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、職務を行うについて故意または過失によって他人に損害を加えたときは、国または公共団体がその損害を賠償する責に任ずると定められています。

最高裁判所の判例(昭和30年4月19日大法廷判決)において、公務員個人は被害者に対して直接の不法行為責任(民法第709条)を負わないという法理が確立されています。公務員個人が巨額の賠償リスクに常に怯える状態では公務の円滑な執行が阻害されるおそれがあること、そして何より資力のある国や自治体が賠償責任を一手に引き受けることで、被害者へ迅速かつ確実な損害賠償を届けるという被害者保護の思想が根底にあるためです。

人身事故が発生した場合には自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条の運行供用者責任も重複して問題となりますが、判例実務(最高裁昭和53年10月20日判決等)上、公務中の事故に関しては国家賠償法が優先して適用されます。被害者側は運転していた公務員個人を直接訴えるのではなく、車両の保有・管理主体である自治体を相手取って示談交渉や損害賠償請求を進める仕組みです。

木村 陽翔

木村 陽翔

テックライター兼ウェブディレクター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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