優先道路とは?センターラインの見分け方と過失割合の落とし穴を解説
優先道路とは?センターラインの見分け方と過失割合の落とし穴を解説とはどのようなものなのか? 詳しい意味を整理してお届けします。
優先道路とは?センターラインの見分け方と過失割合の落とし穴を解説の疑問点について、最新情報を基に徹底解説します。
信号機が設置されていない交差点で車両同士が出合い頭に衝突した場合、法律上の位置づけによって過失割合の基本ベース(過失相殺基準)は劇的に変動します。過去の裁判例が集積された『別冊判例タイムズ(交通事故訴訟における過失相殺の基準)』に基づく代表的な関係性を整理しました。
交差点の道路関係直進車同士の基本過失割合(優先側:劣後側)優先側の徐行義務の有無実務上の重要ポイント完全な優先道路
(センターライン貫通・標識あり)10 : 90徐行義務なし
(道交法36条2項)優先側であっても「前方不注視」等で10%の過失を問われるのが原則基準。幅員が明らかに広い道路
(広狭関係の交差点)30 : 70
(広路側が減速時は20:80)徐行義務あり
(見通し不良時)広路側でも徐行を怠ると過失割合が30%まで跳ね上がるリスクが存在。一方に一時停止標識あり
(指定場所一時停止)20 : 80原則として徐行義務あり
(見通し不良時)相手が一時停止無視で突入してきた場合でも、非規制側に20%の過失が残る。同幅員の交差点
(規制なし・左方優先)40 : 60
(左方車40 : 右方車60)双方に徐行義務あり左側から進入する車両が優先されるが、差はわずか10〜20%にとどまる。
また、実務上で極めて紛糾しやすいのが「優先道路右折車と直進車の優先関係」です。道路交通法第37条は「直進車・左折車の優先」を定めていますが、優先道路を走る右折車と、交差する細い従道路から出てくる直進車が出会った場合、判例上は優先道路を走る右折車が優先されます。ただし、右折車側にも交差点直前での安全確認義務が課されるため、事故が起きた際の過失割合は状況証拠によって細かく修正されます。