指定方向外進行禁止の標識の罠!違反点数・反則金と回避策を徹底解剖

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道路標識の中には、指定方向外進行禁止と似た目的を持ちながら、法的な位置づけや図案が異なるものが複数存在します。これらを混同していると、交差点手前で適切な判断を下せません。

1. 「車両横断禁止」および「転回禁止」との違い

白地に赤の斜線とUターンマークが描かれた「転回禁止」や、道路を右折して道路外の施設(ガソリンスタンドやコンビニ等)へ入ることを禁じる「車両横断禁止」は、交差点での進行方向そのものを規制する指定方向外進行禁止とは適用場面が異なります。指定方向外進行禁止の標識がある交差点では、そもそも指定方向外の道路へ曲がること自体が禁じられます。

2. 「車両進入禁止」との違い

赤地に白い横バーが描かれた「車両進入禁止」標識は、一方通行の出口などに設置され、その道路へ車両が進入すること自体を絶対的に禁止します。一方、指定方向外進行禁止は「その交差点において曲がってはいけない」という手前の進行指示であり、曲がった先の道路自体が他方向からは進入可能であるケース(対面通行道路など)も含みます。

3. 「進行方向別通行区分(青い四角に白矢印のレーン標識)」との違い

複数車線がある幹線道路の手前上空に設置される「進行方向別通行区分」は、各車線が直進専用・右折専用などに分かれていることを示します。指定方向外進行禁止は交差点全体における進行方向を制限するのに対し、進行方向別通行区分は「どの車線を走るべきか」を指示するものです。

吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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