65歳以上の失業保険は年金とダブル受給!損しない受給要件と退職日

65歳以上の失業保険は年金とダブル受給!損しない受給要件と退職日を詳しくリサーチ! 知っておきたい 重要ポイントを分かりやすく展開します。

シニアの退職において最も戦略的な判断が求められるのが、「64歳11か月で退職するか、65歳になってから退職するか」という65歳退職日おすすめタイミングの選択です。日本の法律(「年齢計算ニ関スル法律」および民法第143条)では、誕生日の前日に1歳年を取ると規定されています。そのため、65歳の誕生日の「前日」に退職日を設定すると、雇用保険上は満65歳で退職した「高年齢被保険者」として扱われます。

これが俗に言われる65歳誕生日前日退職のメリットです。具体的に64歳退職(一般被保険者)と65歳退職(高年齢被保険者)の違いを比較してみましょう。

項目64歳退職(誕生日の前々日以前)65歳退職(誕生日の前日以降)編集部の見解・評価給付の名称基本手当(通常の失業保険)高年齢求職者給付金65歳境で適用法律・条文が変化給付日数90日〜150日(勤続20年以上は150日)最大50日分(一括支給)日数単体では64歳退職が多い年金との併給受給中は年金が全額支給停止年金も給付金も満額受給可能65歳退職の最大のメリット受給総額の目安約70万〜100万円(年金停止分を差し引く必要あり)約34万〜35万円 + 年金満額年金額が多い人は65歳退職が有利

勤続20年以上のシニアが自己都合退職する場合、64歳退職であれば150日分の基本手当(約100万円)が受給できますが、受給期間中の年金が止まります。一方、65歳退職であれば約35万円の一時金に加え、年金(月額15万〜20万円程度)を毎月そのまま受け取ることができます。自身の「月額年金支給額」と「失業手当の日額」を天秤にかけ、トータルでどちらの手取り額が多くなるかをシミュレーションすることが極めて重要です。

池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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