大島てる独占取材!事故物件の最新ガイドラインとサイト未掲載の罠

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「告知義務がないからといって、何も起きていないわけではありません」。インタビューの冒頭、そう切り出した代表の言葉には強い実感がこもっていた。事故物件をめぐる情勢は、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を定めて以降、一定の標準化が進んだとされる。自然死や日常的な事故死については原則として告知不要とされる一方で、殺人や自殺、あるいは特殊清掃が必要となった事案では明確な告知が求められるようになった。

しかし、現実はそう単純ではない。ガイドラインの解釈をめぐり、不動産業者の間で判断が分かれるグレーゾーンが依然として存在する。とりわけ問題となるのが「サイト未掲載物件」の存在だ。賃貸オーナーが事実の公表を恐れて情報を隠蔽したり、リフォームによって痕跡を消し去ったりするケースは今なおゼロにはなっていない。株式会社大島てるが運用するサイトでは、クラウドソーシング的な情報提供と独自の裏付け取材を組み合わせることで精度を高めているが、発生から掲載までにタイムラグが生じることもあるという。

「事故物件かどうかを最終的に判断するのは、借り手や買い手自身の感覚です。心理的瑕疵の捉え方は人それぞれだからこそ、隠された過去の事実を知る権利を守らなければなりません」。そう語る言葉からは、単なる情報提供にとどまらない、情報開示への執念が伝わってくる。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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