平成天皇誕生日はなぜ平日?昭和の日との差と「二重権威」の真相
平成天皇誕生日はなぜ平日?昭和の日との差と「二重権威」の真相の重要なポイントについて、専門知識を取りまとめてご紹介します。
2019年4月30日の上皇陛下の退位に伴い、翌5月1日に徳仁親王が即位されました。これに伴い、国民の祝日に関する法律(祝日法)第2条に定められた「天皇誕生日」は、自動的に今上天皇の誕生日である2月23日へと変更されました。しかし、それまで祝日だった12月23日は「上皇誕生日」や別の名称の祝日に移行することなく、そのまま平日に戻されたのです。
この異例の措置を決定づけたのが、首相官邸の有識者会議や国会審議において徹底して議論された「二重権威の懸念」でした。憲法第1条において、天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と規定されています。もし上皇陛下がご存命のままその誕生日を祝日として残せば、現職の天皇と前天皇の双方が国民の祝日を持つことになり、国民意識の中で権威が二分化しかねません。
法務省や内閣法制局の検討過程を知る関係者によると、退位特例法の立案時、政府内には「長年定着した年末の祝日を維持すべきだ」という経済界からの要望も一部にありました。しかし、宮内庁側および憲法学者からは「象徴の唯一性を揺るがすいかなる要素も排除すべきである」との強い意見が提示されました。退位後も上皇陛下の誕生日を国家の祝日として祝い続ければ、現天皇への権能と国民的敬愛の円滑な移行を妨げる恐れがあるという判断が下されたのです。
結果として、2017年6月に成立した「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の附則において、祝日法の対象となる天皇誕生日を2月23日へ改める条文のみが盛り込まれ、12月23日を新たな祝日として残す手当ては意図的に見送られました。国家が皇室の安定的な継承を最優先に考えた末の、高度に政治的かつ憲法論的な決断でした。