占有者とは?所有者との決定的な違いと不法占拠の立ち退きリスクを解説

占有者とは?所有者との決定的な違いと不法占拠の立ち退きリスクを解説について詳しく解説いたします。最新の情報をお届けします。

法律用語としての「占有」は、日常会話で使われるニュアンスとは大きく異なります。民法第180条において、民法における占有者定義は「自己のためにする意思をもって、物を事実上支配することによって取得する」と定められています。ここで極めて重要なのは、「正当な権原(所有権や賃借権など)があるかどうか」は直接問われないという点です。

泥棒が盗んだ財布を持っていようが、契約期間が切れたテナントが居座っていようが、現実にその物を物理的・空間的にコントロール下へ置いている状態そのものに法律は「占有権」という独立した権利を認めます。社会秩序を維持し、私力による奪回合戦(腕力による取り合い)を防ぐために設けられた法的な安全装置です。

実務上、この「事実上の支配」をめぐる占有権と所有権の違いを正しく理解していないと、重大な判断ミスを招きます。所有権は対象物を自由に使用・収益・処分できる「完全な権利」ですが、占有権は現に支配しているという「事実状態を保護する権利」に過ぎません。しかし、裁判所の手続きを経ない限り、所有者であっても占有権を無理やり力づくで剥奪することは許されません。

また、占有者はその心理的意図と法的立場により、以下のように細かく分類されます。

  • 自主占有と他主占有の違い:所有の意思(自分の物として扱う意思)を持って占有するのが「自主占有」、賃借人や預かり人のように他人の所有物であることを前提に占有するのが「他主占有」です。自主占有を長期間継続されると、後述する取得時効によって所有権を奪われるリスクが生じます。
  • 善意占有者と悪意占有者:自分に正当な占有権原があると信じて疑わない人を「善意占有者」、権原がないことを知りながら、あるいは疑いを持ちながら居座る人を「悪意占有者」と呼びます。善意占有者には一定の果実(家賃収入や使用利益)を収取する権利が認められる場合がありますが、悪意占有者は不当利得として返還義務を負います。
田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest