立ちションで逮捕・前科は本当につく?軽犯罪法の真相と罰金額を徹底解説
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立ち小便は軽犯罪法違反にとどまらず、状況次第で刑法上の重大な犯罪へとエスカレートします。特に境界線が問題となるのが「公然わいせつ罪」と「器物損壊罪」です。 公然わいせつ罪との違いは、主に「性的羞恥心を害する意図」や「露出の態様」にあります。軽犯罪法の立ち小便は排泄行為そのものを規制するものですが、人通りの多い明るい路上で故意に周囲の通行人に向けて下半身を露出しながら排泄した場合や、排泄にかこつけて陰部を見せつけるような行為があった場合は、刑法174条の公然わいせつ罪(6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金等)が成立する余地が生じます。 さらに深刻なのが器物損壊罪の適用リスクです。刑法261条に規定される器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者」を処罰する罪です。法律上の「損壊」とは、物理的に物を破壊することだけでなく、物の本来の効用・価値を失わせる行為(効用喪失)も含まれます。 例えば、民家の玄関ドア、店舗のシャッター、商品の自動販売機、他人の自動車のタイヤやホイール、置かれていた看板などに向けて排泄し、悪臭や汚染によって洗浄・消毒を余儀なくさせたり、営業を妨げたりした判例では、器物損壊罪の成立が認められています。器物損壊罪は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」という重い法定刑が定められており、軽犯罪法のような科料とは比較にならない厳しい刑事責任を追及されます。