手書き領収書は2026年も使える?「上様・お品代」が無効になる理由
手書き領収書は2026年も使える?「上様・お品代」が無効になる理由の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。
Q1:手書き領収書に押す「登録番号(T番号)」は手書きでも有効ですか?
A1:法的には手書きでも有効です。ただし、13桁の数字に1文字でも誤記があるとインボイスとして無効になり、相手方が仕入税額控除を受けられなくなります。実務上のトラブル防止のため、番号入りの専用ゴム印を作成するか、あらかじめT番号が印字された領収書用紙を使用することを強く推奨します。
Q2:宛名が「上様」の手書き領収書をもらってしまいました。後から自分で会社名を書き足してもよいですか?
A2:絶対に加筆してはいけません。受取側が領収書に追記・改ざんする行為は私文書変造等の違法行為に該当する恐れがあり、税務調査でも重加算税の対象となります。B2B取引で宛名が必要な場合は、必ず発行元に連絡して正規の宛名が入った領収書の再発行を依頼してください。
Q3:5万円以上の手書き領収書に収入印紙が貼られていませんでした。インボイスとしては無効になりますか?
A3:領収書自体の証憑性やインボイスとしての効力は失われません(仕入税額控除や経費計上は可能です)。ただし、印紙を貼る義務は「領収書の発行者」にあり、印紙税法違反として発行者側に過怠税(本来の印紙税額の3倍)が課されるリスクがあります。