会社が離職票を出さない理由と裏事情|失業保険を即受給する対抗策
会社が離職票を出さない理由と裏事情|失業保険を即受給する対抗策にまつわる興味深い視点を分かりやすく発信ます。
法律上、会社が退職者の離職票交付手続きを行うことは裁量ではなく厳格な「義務」です。雇用保険法施行規則第7条において、事業主は労働者が退職した日の翌日から起算して離職票の発行期限10日以内に関轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ「雇用保険被保険者離職証明書」を提出しなければならないと明確に規定されています。
事業主が正当な理由なくこの手続きを怠ったり拒否したりした場合、雇用保険法第7条の罰則規定および同法第83条に基づき、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象になります。つまり、離職票を出さない行為は単なる社内マナー違反ではなく、明確な法令違反(犯罪行為)に該当します。
ここで混同しやすいのが退職証明書と離職票の違いです。退職証明書は労働基準法第22条に基づき、労働者が請求した際に会社が直接発行する書類(使途:転職先への提出など)です。一方、離職票はハローワークが発行主体であり、会社が提出した離職証明書をもとにハローワークが審査・印章を押印して会社経由で退職者に送付される公的書類(使途:失業給付の申請)です。失業保険の受給にはハローワーク発行の離職票が必須となります。