情状酌量とは?減刑や執行猶予が認められる基準と量刑のリアル
情状酌量とは?減刑や執行猶予が認められる基準と量刑のリアルについて押さえておきたい 注意点を厳選して解説いたします。
Q1:ニュースで「情状酌量の余地はない」と言われるのはどういう状態ですか?
A1:犯行の動機があまりにも身勝手で利己的であり、計画性や残虐性が高く、生じた結果が取り返しのつかない重大なものである場合を指します。被告人が犯行に至った経緯について社会通念上同情できる点が1つもなく、被害者への真摯な謝罪や弁償も見られないため、法律上の減軽措置を適用する理由が一切存在しないという裁判官の厳しい意思表示です。
Q2:情状酌量を受けるために弁護士はどのような弁護活動(情状立証)を行うのですか?
A2:弁護士はまず被害者との対話を重ねて被害回復と示談交渉(宥恕条項の獲得)に尽力します。同時に、被告人本人に自省を促す反省文の作成指導、親族や勤務先による「身元引受書」の作成と法廷での証言要請、再犯防止のための専門医療機関受診や依存症回復プログラムの手配など、書面と人的証拠の双方を積み上げて法廷で立証します。
Q3:被害者と示談が成立すれば、どのくらい刑が減軽されるのですか?
A3:示談の成立により、求刑に対して数ヶ月から数年の減刑がなされたり、実刑相当と見込まれていた事件で執行猶予判決が言い渡されたりする可能性が飛躍的に高まります。特に窃盗、詐欺、傷害、痴漢などの罪名では、被害弁償と宥恕(許し)が得られていることが執行猶予判決や不起訴処分を左右する決定打となります。ただし、殺人などの生命侵害事件では示談が成立していても実刑判決を免れることは極めて困難です。