カーポートの建築確認は必要?申請不要の条件とバレる理由を徹底解説
カーポートの建築確認は必要?申請不要の条件とバレる理由を徹底解説とはどのようなものなのか? 専門的な分析を簡潔に解説します。
カーポートの設置において最も多くの施主が直面する壁が、「建ぺい率(けんぺいりつ)」の制限です。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの水平投影面積)の割合を指します。敷地いっぱいに家を建てている場合、カーポートの屋根面積が加算されることで、指定建ぺい率の上限を超過してしまい、確認申請を出したくても「不適合」として門前払いされるケースが多発しています。
ただし、開放性の高いカーポートに対しては、建築基準法施行令第2条第1項第2号に基づく「建ぺい率の緩和措置(外壁のない自動車車庫の上空緩和)」が用意されています。具体的には、以下の要件を満たす場合、柱から1メートル後退した線を建築面積の算定境界とみなすことが可能です。
要件としては、「外壁のない部分が連続して4メートル以上あること」「天井の高さが2.1メートル以上あること」「柱の間隔が2メートル以上あること」「地階を除く階数が1であること」などが定められています。この緩和規定を正しく適用して計算すれば、実際の屋根面積よりも建築面積の算入数値を圧縮できるため、建ぺい率に余裕がない敷地であっても適法に設置できる道が開かれます。
一方、ネット上で頻繁に懸念される「カーポートを設置すると固定資産税が高くなるのではないか」という不安については、正しい法解釈を知る必要があります。地方税法における「家屋」として固定資産税の課税対象になるには、①屋根があり4面のうち3面以上が壁で囲まれていること(外気分断性)、②土地に強固に定着していること(土地定着性)、③居住・作業・貯蔵などの用途を満たしていること(用途性)の3点をすべて満たさなければなりません。
一般的なカーポートは屋根と柱だけで構成されており、壁が存在しないため「外気分断性」を欠きます。したがって、柱と屋根のみの標準的なカーポートであれば、建築確認申請を行って適法に設置しても、固定資産税が課税されることは原則としてありません。逆に、三方をパネルやシャッターで囲ったガレージ仕様にした場合は外気分断性が満たされ、家屋として固定資産税の増額対象となります。「税金が上がるのが嫌だから無申請にする」という理由は、完全な事実誤認に基づいていると言えます。