退院時共同指導料の算定要件と1・2の違い!返戻防ぐ現場の急所
退院時共同指導料の算定要件と1・2の違い!返戻防ぐ現場の急所の概要と注目ポイントを徹底的にカバーしました。
現場の実態を深掘りすると、制度の理念通りにいかない人間関係やスケジューリングの摩擦が浮き彫りになります。都内の急性期病院で退院支援を担当する医療ソーシャルワーカーは、取材に対して次のような現場の苦悩を吐露しています。
「主治医の回診や手術の合間を縫って日時を設定しようとしても、地域のケアマネジャーさんは担当件数を抱えて外回りの真っ最中。訪問看護師さんもルート訪問の合間しか時間が取れません。日程調整だけで1週間が経過し、退院日が迫って家族から『まだ決まらないのか』とクレームが入るのが日常茶飯事です」
一方、居宅介護支援事業所のケアマネジャー側からも、「退院の2日前に突然『明日カンファレンスに来てください』と言われても動けない。情報共有シートの事前送付もなく、行ってみたら一方的な病状説明だけでケアプラン作成に必要な生活動作(ADL)情報が得られなかった」といった不満が噴出しています。多職種連携という美しい言葉の裏で、業務逼迫によるすれ違いが起きているのがリアルな現状です。
さらに実務上でトラブルが頻発するのが「同日算定」に関するルールです。特に患者が退院する当日に共同指導を実施した場合、他の医学管理料や在宅患者訪問診療料、訪問看護基本療養費との同日算定が可能か否かで医事担当者が頭を抱えるケースが目立ちます。
原則として、退院日に退院時共同指導料2を算定すること自体は認められていますが、退院日にそのまま在宅医療へ移行して初回の往診や訪問診療を行った場合、医療機関同士の同日算定ルール(特別の関係や同一敷地内医療機関の除外など)とバッティングする危険があります。また、介護保険側の「退院・退所加算」との連携において、カンファレンス参加日と退院日の間隔、情報提供の記録日が食い違っていると、介護給付費側で過誤返戻となるケースもあります。現場の感情的な対立を排し、タイムラインに沿った明確な業務フローを敷くことが不可欠です。