優先道路とは?意外と知らない見分け方と事故時の過失割合を徹底解説

優先道路とは?意外と知らない見分け方と事故時の過失割合を徹底解説の詳細について、分かりやすい解説を詳しくお届けします。

「自分は優先道路を走っていたのだから、飛び出してきた相手にすべての責任がある(過失100%)」と考えるドライバーは後を絶ちません。しかし、日本の民事裁判および保険実務における優先道路の過失割合は、原則として被害者側にも一定の過失を認める運用がなされています。

別冊判例タイムズなどの過失相殺基準によると、優先道路と非優先道路の出会い頭事故における基本過失割合は「優先側10:非優先側90」と設定されています。優先道路側であっても、交差点に進入する以上は左右の安全確認や危険回避措置を完全に免除されるわけではないためです。

交差点の通行形態基本過失割合(優先側:劣後側)修正要素・条件編集部の見解・留意点優先道路 vs 非優先道路10 : 90優先側の著しい速度超過(+10〜20%加算)
見通しの良否、夜間など優先側であっても「過失ゼロ」は稀。速度超過があると自己責任が跳ね上がる。広路 vs 狭路(明らかに広い道路)30 : 70狭路側の徐行・一時停止の有無
広路側の減速状況法的な優先道路ではないため、広路側にも3割の基本責任が課される。同幅員・一方に一時停止指定20 : 80一時停止無視、直前進入
双方の速度超過一時停止違反側が重過失を負うが、優先側も前方不注視が問われる。同幅員(左方優先の適用)40 : 60(左方車:右方車)交差点進入速度、進入の先後関係わずか10〜20%の差にとどまり、双方に重い注意義務が課される。

このように、法的な優先道路を走行中であっても、制限速度を大幅に超えていたりスマートフォンを注視していたりした場合は、優先側の過失割合が20%から30%へ加算される判例が多数存在します。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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