8時間勤務の休憩は1時間不要?45分の境界線と違法リスクの真相

8時間勤務の休憩は1時間不要?45分の境界線と違法リスクの真相について知っておくべき 事実を分かりやすい構成で解説いたします。

Q1:所定労働時間が8時間ちょうどの会社で、休憩が45分しかありません。これは違法でしょうか?
A1:実労働時間が8時間00分ちょうどで完全に終了し、残業が一切発生しないのであれば、労働基準法第34条の「8時間以下の場合は少なくとも45分」という要件を満たしているため適法です。ただし、業務が1分でも超過して「8時間1分」になった時点で、合計1時間の休憩を与える義務が生じるため、残業が発生した際に追加の15分休憩が付与されているかを確認してください。

Q2:電話番をしながら自席で昼食をとるよう指示されています。どう対処すべきですか?
A2:指示があれば対応しなければならない状態は、判例上「手待時間(労働時間)」と判断されます。したがって、本来無給であるべき休憩時間として給与から控除されている場合は違法です。まずは「手待時間であるため、別途自由な休憩時間を付与してほしい」と社内の人事や上司に申し入れるか、対応履歴のログを記録したうえで労働基準監督署の総合労働相談コーナーへ相談することをお勧めします。

Q3:昼休みを返上して働き、その分1時間早く退勤することは法律上可能ですか?
A3:原則として労働基準法違反となります。労働基準法第34条は「労働時間の途中に休憩を与えなければならない」と定めているため、始業直後や終業直後に休憩を配置することは認められません。実働8時間の勤務であれば、必ず業務開始から終了までの「途中の時間帯」に所定の休憩時間を挟む必要があります。

小林 直樹

小林 直樹

トレンドリサーチャー

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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