初心者マークの貼る位置はどこ?前後の高さ規定と違反の真相を徹底解説

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「雨風で汚れたり飛ばされたりするのが嫌だから、車内側のフロントガラスに吸盤で貼りたい」――運転免許を取り立てのドライバーから最も多く聞かれる相談ですが、この行為は明確な法律違反です。 根拠となるのは、道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)です。ドライバーの良好な前方視界を確保するため、前面ガラス(フロントガラス)および運転席・助手席の側面ガラスには、国土交通省が認めた特定の保安基準適合標章(車検ステッカー)や法定点検ダイヤルステッカー、ドライブレコーダー、ETCアンテナ、テレビアンテナ等を除き、いかなるステッカーや装飾品の貼り付けも禁じられています。 初心者マークであっても例外規定には含まれません。フロントガラス内側に吸盤や両面テープでマークを取り付けた状態で公道を走行すると、道路運送車両法違反(整備不良)として警察の摘発を受けます。その場合の罰則は、道路交通法の表示義務違反よりも重い反則金7,000円(普通車)、違反点数1点が科されることになります。 一方、後面の「リヤガラス」に関しては、前面ガラスのような厳しい視界制限規定が適用されません。そのため、後方視界を著しく妨げない位置であれば、リヤガラスの内側から吸盤等で掲示することは法的に認められています。ただし、ガラス面の熱線(デフロスター)を吸盤で傷めない配慮や、吸盤のレンズ効果による車両火災(収斂火災)のリスクを避ける意識が不可欠です。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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