「二輪の自動車以外通行止め」原付やバイクは通れる?標識の罠と違反点数
「二輪の自動車以外通行止め」原付やバイクは通れる?標識の罠と違反点数について重要なポイントを解説いたします。詳細な分析をチェックしてください。
「標識の意味を取り違えていた」「原付が前を走っていたから付いていってしまった」といった言い訳は、警察の取り締まり現場では一切通用しません。標識の規制を無視して進入した場合、道路交通法第8条第1項の違反となり、「通行禁止違反」が適用されます。
科される罰則は決して軽いものではありません。行政処分として基礎点数2点が加算されるほか、車種に応じた以下の反則金が通告されます。
・大型車:9,000円
・普通自動車:7,000円
・二輪車:6,000円
・小型特殊自動車:5,000円
特に都市部の狭い生活道路では、抜け道として利用しようとする四輪車を対象とした警察官の重点取り締まりが日常的に行われています。点数2点は、過去に軽微な違反歴があるドライバーにとっては一発で免許停止(免停)に届きかねない重いペナルティです。ナビゲーションアプリが細い路地を案内した場合でも、進入前に必ず現地の標識を目視で確認する意識が欠かせません。