健康保険資格喪失証明書はいつもらえる?即日発行手順と届かない時の対処
健康保険資格喪失証明書はいつもらえる?即日発行手順と届かない時の対処についての最新情報をお届けします。
国民健康保険法において、他の健康保険から国民健康保険への切り替え手続きは「資格喪失日から14日以内」に行うことが定められています。窓口は住民登録のある市区町村の役所・役場です。
万が一、証明書が届かないなどの理由で国民健康保険の手続きが14日を超えて遅れた場合でも、窓口での加入受付が拒否されることはありません。ただし、金銭面や受診面で重大な不利益を被るリスクが生じます。
保険料の支払いは「手続きを行った日」からではなく、法律上「退職した日の翌日(資格を喪失した日)」まで遡って請求されます。つまり、数ヶ月放置した後に手続きを行った場合、過去の月数分の保険料が一括で請求されることになり、予期せぬ家計への打撃となります。
さらに切実な問題が医療費です。切り替え手続きが完了するまでの間に医療機関を受診した場合、手元に有効な保険証がないため医療費を窓口で「全額自己負担(10割)」しなければなりません。後日、国民健康保険証が手元に届いた後に「療養費支給申請」を行えば自己負担分(通常3割)を除く7割分は還付されますが、一時的に高額な医療費を立て替える資金負担が発生します。