「以前」はその日を含む?契約やビジネス期日で揉めない鉄則ガイド
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ビジネスの現場において、言葉の定義は単なるマナーの範疇を超え、法的な拘束力を伴います。法律上の以前の定義は内閣法制局の執務基準によって厳格に規定されており、法令用語としての「以前」「以後」はすべて基準時を含めるものと定められています。
裁判実務における契約書の日付 以前の解釈でも、特段の反対合意や特約がない限り、「以前」は指定日を含める形で文理解釈されます。例えば、契約解除通知の条項に「本契約の満了日より3か月以前に書面をもって相手方に通知する」とある場合、ちょうど3か月前の応当日の通知は有効と判断されるのが一般的な判例法理の流れです。
ただし、契約実務には民法上の「期間の計算」に関する罠が潜んでいます。民法第139条から第143条の定めにより、日、週、月、年によって期間を定めたときは原則として「初日不算入(初日を算入しない)」とされています。さらに、締め切り 以前 含むというルールが適用されるとしても、期日 以前 当日扱いの限界時刻を巡る争いが生じるケースがあります。
法律上、指定日の何時までを指すのかという問題です。民法上、期間の末日はその日の24時(午後12時)の終了をもって満了します。しかし、銀行振込であれば金融機関の稼働時間(あるいはモアタイムシステムの締め時間)、オフィスの書類提出であれば就業規則上の営業時間(17時や18時)といった商慣習が絡み、「当日中に出したのに締め切られた」という紛争に発展するのです。