選挙ボランティアに弁当提供は違法か?公職選挙法の上限額と注意点
選挙ボランティアに弁当提供は違法か?公職選挙法の上限額と注意点について詳しく解説いたします。専門家の見解をご覧ください。
選挙現場におけるトラブルの原因として多いのが、有償の人件費を支払える「労務者」と、無報酬であるべき「選挙運動員」の混同だ。公職選挙法上、選挙運動そのものを行う者に報酬を支払うことは禁止されている。
車上運動員(ウグイス嬢)や手話通訳者、あるいは単純な事務作業のみを行う労務者には決められた規定範囲内で日当を支払えるが、街頭でマイクを握ったりビラを配ったりする選挙運動ボランティアへの報酬提供は一切認められない。彼らに与えてよいのは、定められた上限枠内の食事や冷茶・お茶菓子といった実物のみである。
食事の提供が「労務への対価」ではなく「活動中の最低限の補給」としてみなされるためには、誰がどの時間帯に活動し、誰に弁当を何折配ったのかを陣営側が厳密に記録・管理しておく必要がある。