個人事業主の請求書は消費税なし?免税事業者の合法性と損しない書き方

個人事業主の請求書は消費税なし?免税事業者の合法性と損しない書き方について見逃せない 事実を分かりやすく解説いたします。

Q1:免税事業者ですが、請求書に「消費税10%」と別記して良いのですか?
A1:全く問題ありません。免税事業者であっても、業務遂行に伴う仕入れや経費で消費税を負担しているため、消費税相当額を区分記載して請求することは法的に正当な行為です。区分記載請求書のフォーマットに沿って記載してください。

Q2:取引先から「インボイス番号がないので消費税分は全額値引きしてほしい」と言われたらどう対応すべきですか?
A2:一方的な全額値引き要求は独占禁止法や下請法に違反する恐れがあります。まずは「インボイス制度の経過措置により貴社側でも一定割合の税額控除が可能であること」を伝え、全額カットではなく双方が納得できる現実的な価格調整(本体価格の見直しや経過措置を踏まえた数パーセントの調整など)を協議してください。

Q3:請求書作成ソフトで「登録番号なし」の場合、消費税額を非表示にすべきですか?
A3:非表示にする必要はありません。クラウド請求書ソフトなどでも「区分記載請求書」として消費税額や税率ごとの内訳を表示する設定が可能です。本体価格と消費税相当額を明確に分けて発行することをおすすめします。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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