婚約者とは恋人と何が違う?法的責任や成立要件・破棄リスクの全真相
婚約者とは恋人と何が違う?法的責任や成立要件・破棄リスクの全真相について知っておくべき 注意点を分かりやすく解説いたします。
Q1:友人や同僚に「婚約者です」と紹介するだけで法的な責任は生じますか?
A1:単に口頭で「婚約者」と呼称しただけで直ちに法的な契約が成立するわけではありません。ただし、周囲への公表は「当事者間に確固たる婚姻の合意があったことを裏付ける極めて有力な状況証拠」になります。将来的にトラブルが生じた際、周囲の証言と併せて婚約成立を裏付ける決定打になり得ます。
Q2:口約束でプロポーズを受けた後、LINEで「やっぱり無理」と振られたら慰謝料請求できますか?
A2:LINE上で「プロポーズを承諾した履歴」と「一方的な破棄通告」が明白に残っていれば、理論上は損害賠償請求の申し立てが可能です。ただし、実務上はそれ以外の実体(親への挨拶や具体的な結婚準備の形跡)が乏しい場合、認められる精神的苦痛の慰謝料額は数十万円程度にとどまる傾向があります。
Q3:婚約期間中に相手の浮気が発覚して別れる場合、式場のキャンセル料は誰が負担しますか?
A3:浮気という明白な有責行為によって婚姻予約を破綻させた側に、キャンセル料の全額が損害賠償として請求されます。式場に対する対外的な支払い義務は名義人にありますが、名義人が立て替えた後、浮気をした側(および浮気相手)に対して全額の求償および精神的慰謝料の請求が可能です。
Q4:婚約指輪をもらった後に相手から一方的に婚約破棄された場合、指輪は返すべきですか?
A4:返還する必要はありません。不当破棄をされた被害者側に指輪の返還義務はなく、手元に残して自由に処分(売却など)しても法的な問題はありません。逆に、自ら不当に破棄した有責側が被害者に対して「指輪を返せ」と要求することは信義誠実の原則に反し、認められません。