書類送検と逮捕の決定的な違いとは?前科・実名報道・解雇リスクの真相
書類送検と逮捕の決定的な違いとは?前科・実名報道・解雇リスクの真相に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。今すぐチェックことができます。
Q1:書類送検されたら、パスポートの発行や海外渡航は制限されますか?
A1:書類送検された段階では、一切制限されません。パスポートの発行制限や海外渡航の制限がかかるのは、「逮捕・勾留中である場合」「正式な刑事裁判の公判中で保釈されている場合」「禁錮以上の有罪判決を受けて執行猶予中である場合」などに限られます。不起訴処分になれば、将来にわたって渡航制限を受けることもありません。
Q2:書類送検された事実は、警察から勤務先や家族へ直接連絡されますか?
A2:成人の場合、警察が本人の承諾なく勤務先に事件を通知することは原則としてありません。ただし、公務員の場合は各自治体や省庁の内規により警察から所属先へ通報されるケースがあります。また、身元引受人として家族に警察署へ来てもらうよう要請されたり、家宅捜索(ガサ入れ)が入ったりした場合には、同居家族に隠し通すことは困難です。
Q3:前科をつけないためには、具体的にどのタイミングまでに弁護活動をすべきですか?
A3:検察官が「起訴・不起訴の判断を下す前」が絶対的なタイムリミットです。警察から検察へ書類が送致され、検察官が終局処分を決定するまでの期間(数週間〜数カ月)の間に被害者との示談を成立させ、示談書を検察庁へ提出する必要があります。一度起訴されて裁判所へ係属してしまうと、不起訴に覆すことはできないため、捜査初期の素早いアクションが不可欠です。