保険証はいつまで使える?廃止後の経過措置終了と受診の新ルール
保険証はいつまで使える?廃止後の経過措置終了と受診の新ルールの重要なポイントについて、専門知識を取りまとめてご紹介します。
Q1:手元にある従来の紙やプラスチックの健康保険証は、現在でも病院で使えますか?
A1:使えません。2024年12月2日の新規発行廃止に伴い設けられた最長1年間の経過措置は2025年12月1日をもって完全に終了しました(券面記載の期日がそれ以前だったものはその時点で失効済)。現在は医療機関の窓口に提出しても資格確認ができないため、マイナ保険証または保険者から届いた「資格確認書」を提示してください。
Q2:マイナ保険証を持っていません。病院に行くと受診拒否されたり全額自己負担になったりしますか?
A2:受診拒否されることも、不当に全額自己負担になることもありません。マイナ保険証をお持ちでない方には、加入中の保険者から紙またはプラスチックの「資格確認書」が原則として職権交付されています。この資格確認書を窓口で提示すれば、これまで通り決められた自己負担割合(1〜3割)で受診が可能です。
Q3:一度マイナ保険証の登録をしてしまったのですが、やはり資格確認書に戻すことは可能ですか?
A3:可能です。政府はマイナ保険証の利用登録解除手続きを整備しています。ご加入の健康保険組合や市区町村の国民健康保険窓口に「健康保険証利用登録の解除申請」を提出すれば、利用登録が解除され、職権または申請により資格確認書が交付されます。
Q4:転職や引っ越しをした場合、受診の手続きはどう変わりますか?
A4:勤務先や自治体への資格取得手続き自体は従来と同様に必須です。マイナ保険証を利用している場合は、保険者側のデータ登録が完了次第、手元のカードをそのまま新しい保険情報で利用できます。資格確認書を利用している場合は、新しい保険者から新しい資格確認書が発行・郵送されるため、それを受領して受診時に提示します。