個人事業主の経費はどこまで落とせる?税務調査で負けない2026年基準

個人事業主の経費はどこまで落とせる?税務調査で負けない2026年基準についての疑問解決ガイドを徹底解説します。

Q1:感熱紙のレシートの文字が消えそうな場合や、クレジットカードの利用明細だけでも経費にできますか?
A1:クレジットカードの月次明細書だけでは品名が不明瞭なため、原則としてレシート(利用控え)の原本保存が必要です。感熱紙は経年劣化で印字が薄くなるため、スマートフォンのカメラで撮影して電子帳簿保存法の要件を満たした形でクラウド会計ソフト等に保存するか、コピーを取って保管することをおすすめします。

Q2:売上よりも経費が多くなって「赤字申告」になると、税務署から目をつけられますか?
A2:開業初期や設備投資を行った年度に赤字になること自体は不自然ではなく、それだけで即座に調査が入るわけではありません。青色申告であれば赤字(純損失)を最長3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺できる大きな節税メリットもあります。ただし、何年も連続して不自然な巨額赤字が続いている場合は、実態調査の対象になりやすいため注意が必要です。

Q3:同居している家族に手伝ってもらった給料や、家族との食事代は経費にできますか?
A3:生計を一にする配偶者や親族への給料は、原則として経費にできません。ただし、事前に税務署へ届出を提出している「青色事業専従者給与」の制度を利用し、業務の実態に見合った妥当な金額であれば全額を経費算入できます。一方、家族だけでの外食は「日常の生活費」とみなされ、業務の反省会などの名目をつけても経費には通りません。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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