常用とは何か?愛用や乱用との違いと薬・雇用の落とし穴を徹底解説
常用とは何か?愛用や乱用との違いと薬・雇用の落とし穴を徹底解説について知っておくべき 事実を厳選して解説いたします。
ビジネスの現場や求人情報で頻出する常用雇用という表現についても、インターネット上では大きな誤解が散見されます。最も典型的な思い込みは「常用労働者=正社員のことである」という短絡的な解釈です。
厚生労働省の統計調査や各種法規における常用労働者の定義は、雇用形態の名称ではなく「雇用の継続性」を基準にしています。公的な定義では、以下のいずれかに該当する者を常用労働者として扱います。
- 期間を定めずに雇われている労働者
- 1か月を超える期間を定めて雇われている労働者
- 日雇または1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち、前2か月に各月18日以上雇われた労働者
つまり、契約社員やパートタイマー、アルバイトであっても、上記の条件を満たしていれば法制上は「常用労働者」に分類されます。企業側が労働災害の報告や障害者雇用率の算定、各種雇用助成金を申請する際、この基準を取り違えると申請却下や法令違反のリスクに直面します。
求職者側にとっても、求人票に「常用」と記載されているからといって、無条件に定年までの雇用が保障された無期雇用の正社員であると早合点するのは禁物です。契約期間の有無や更新上限の条項を雇用契約書で突き合わせることが、入社後のミスマッチを防ぐ防衛策となります。