慰謝料とはどんなお金?示談金との違いや相場・請求条件を徹底解説
慰謝料とはどんなお金?示談金との違いや相場・請求条件を徹底解説の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。
法的なトラブルに巻き込まれた際、「慰謝料」「損害賠償」「示談金」という3つの言葉が混同されて使われがちです。しかし、法律実務におけるこれらの言葉の定義と包含関係は明確に分かれており、ここを取り違えると交渉の初期段階で致命的な齟齬が生じます。
結論から整理すると、最も広い概念が損害賠償です。損害賠償とは、違法な行為によって相手に損害を与えた者が、その損害を金銭などで埋め合わせる義務全般を指します(民法第709条)。この損害賠償は、車の修理費や治療費、休業による減収といった「財産的損害」と、肉体的・精神的な痛みによる「精神的損害」の2つに大別されます。この精神的損害に対して支払われる金銭こそが、法律上の慰謝料(民法第710条)です。つまり、慰謝料は損害賠償という大きな枠組みの中に含まれる一つのパーツに過ぎません。
一方の示談金とは、裁判所を介さず当事者同士の話し合い(示談)によってトラブルを最終解決する際に支払われる「全包括的な解決金」を指します。示談金の内訳には、実費補償である治療費や修理代、逸失利益に加え、慰謝料も一体として含まれるのが通例です。「示談書」に一度署名・捺印してしまうと、「以降は名目を問わず一切の金銭請求を行わない」という清算条項が盛り込まれるため、後から追加で慰謝料だけを請求することは法的に極めて困難になります。