ビックリマーク標識の罠!「その他の危険」設置理由と正しい対処法

今注目を集めている ビックリマーク標識の罠!「その他の危険」設置理由と正しい対処法について、詳しいまとめを整理して公開しています。

ドライバーの間で時折議論になるのが、「このビックリマークを無視して走行したら交通違反で捕まるのか?」という疑問です。ネット掲示板やSNSでは「見落として捕まると一発免停になる」「一時停止義務がある」といった誤った噂が散見されますが、法的な実態は異なります。

結論から言えば、「その他の危険」という警戒標識そのものに、直接的な法的規制や違反点数、反則金は設定されていません。警戒標識はあくまで「注意を促す標識」であり、「一時停止(330)」や「最高速度(323)」のような「規制標識」ではないためです。標識を通過したこと自体で警察に切符を切られることは制度上ありません。

しかし、ここに極めて重大な法的盲点が潜んでいます。もしこの標識を無視して漫然と走行し、スリップ事故や衝突事故を起こした場合、ドライバーは次の2つの厳しい責任を負わされることになります。

一つ目は、道路交通法第70条に定められた「安全運転義務違反」の適用です。法第70条は「車両等の運転者は、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定めています。警戒標識が立っていたということは、「事故が起きる予見可能性が客観的に存在した」と法的に判断される強力な証拠になります。減速を怠っていれば、容易に安全運転義務違反が成立します。

二つ目は、民事裁判や保険会社による「過失割合の加算」です。交通事故の過失割合算定基準において、危険を知らせる標識が設置されている地点での前方不注視や速度超過は、著しい過失(重過失)として扱われる傾向があります。通常であれば過失割合が「80対20」で済む事故であっても、標識を無視していた事実によって「90対10」あるいはそれ以上に自己の責任が重くなる判例が少なくありません。

なお、運転免許の学科試験でもこの標識は頻出問題の一つです。「黄色い菱形に!の標識がある場所では、必ず徐行しなければならない」という設問が出題された場合、正解は「×(誤り)」です。道路交通法上の「徐行(直ちに停止できる速度)」が法的に義務付けられているわけではありません。ただし、学科試験の引っ掛けとして頻出する一方で、実社会の路上においては「実質的に徐行レベルまで減速しなければ命に関わる現場」に立っていることが多いという現実を忘れてはなりません。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest