家督相続とは?長男単独継承の真相と現代も続く遺産トラブルの全貌

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家督相続とは、明治31年(1898年)に施行された旧民法において規定されていた、日本の伝統的な「家(いえ)制度」を根幹から支える財産および身分の承継システムです。最大の特徴は、被相続人が遺した私有財産を分配するのではなく、家の統率者である「戸主(こしゅ)」の地位そのものを次の代へ引き継がせる点にありました。これを「身分相続」と呼び、財産の承継はあくまで戸主権に付随する効果に過ぎませんでした。

旧民法における家督相続では、原則として長男(直系卑属たる男子で最年長者)が単独で全ての家産を受け継ぐ「長男単独相続」が法定義務づけられていました。次男や三男、女子には遺産を分与される権利が原則として一切認められず、配偶者である妻すら相続権を持ちませんでした。戸主は家族の居所の指定権や婚姻・養子縁組に対する同意権といった強大な「戸主権」を握り、その代償として家族全員の扶養義務を一身に背負っていたのです。

家督相続が発生する原因は、戸主の死亡だけではありませんでした。「隠居(60歳以上の戸主が生存中に家督を譲る行為)」や、戸主が婚姻・養子縁組などによってその家を去る「去家(きょか)」、国籍喪失など、戸主が生きていても家督相続が開始される規定が存在しました。つまり、個人個人の経済的自立よりも「家の永続と資産の散逸防止」が国家の法秩序として最優先されていた時代の手法でした。

阿部 裕樹

阿部 裕樹

エンタメ専門ジャーナリスト

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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